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確定申告のための覚書。 [確定申告]

年も明けて昨年の収入が固まった現在、証券会社から書類が届き始めました。
また「副業 確定申告」というキーワードがそろそろ盛り上げる季節ではないでしょうか?

今年の確定申告に関する覚書。
前提条件がちょっと特殊なので、該当しない人の方が多いと思います。

前提:
1)会社員だけど休職中のため、「昨年の給与所得 0円」(源泉徴収票なし)
2)税法上の扶養に入れないよ。配偶者控除?なにそれおいしいの?
3)特定口座(源泉徴収あり・源泉徴収なし)どちらも配当・譲渡益出てます。
4)雑所得があるよ!(収入ー経費の計算はまだできていない)

会社員で、給与所得以外の所得が20万円を超えなければ確定申告は不要。
配当控除を使う場合の配当金は「総合課税」なので、雑所得(副業とか)と同じグループだよ。
株の譲渡益も「源泉徴収あり」なら20万円ラインも関係なし。もちろん、NISAもね。
でも、給与所得の額によっては確定申告で配当控除を使うと還付されるよ!年収が高い人は関係ないけどね。
→医療控除を含め、確定申告をするなら源泉徴収なしの口座の譲渡益やブログ収入が20万円以下でもつまびらかにしなきゃだめよ!

というところまでは知っています。
会社員だけど、給与所得がなければ38万円でいいのかな?やっぱり20万円なの?
さて、上記のような前提条件の私、どうなるの?ということを問い合わせました。

結論から言うと給与所得がないので「20万円」ではなく、基礎控除の「38万円」が使えるようです。

では、所得の合計が38万円を超えたらどうなるのか?というのをわかりやすい数字を使って教えていただきました。

例1)配当金10万円、雑所得30万円の場合

まず、納めるべき税金がいくらなのか計算する。
10万+30万=40万(所得の合計)ー38万(基礎控除)=2万…これが課税所得。
ちなみに、課税所得2万円だと税率5%、納める税金は1,000円。

この税金に対して配当控除を適用する。
配当控除は10%なので、10万円の10%=1万円が控除される。
1,000(納めるべき税金)ー10,000(配当控除)<0(マイナス) なので、税金はかからない。




例2)配当金10万円、雑所得30万円、源泉徴収なし口座の上場株式譲渡益10万円の場合

株式の譲渡益は分離課税なので、所得税は15%
10万の15%=15,000円が納めるべき税金

1,000円(総合課税の税金)+15,000円(分離課税の税金)ー10,000(配当控除)=6,000円

このケースだと、納めるべき所得税は6,000円ということになります。
配当控除は、「全部合わせた税金から一律10%分をひく」ということのようです。

この理解であっているかどうかは怪しいですが[たらーっ(汗)]、問い合わせたところこのような回答でした。

確定申告すれば勝手に住民税も決まるので6月ごろに市役所から税金払えーという納付書が届いたり、還付したよというお知らせが届きますね。

実際の数字ではまだ計算できていないので、私の場合どうなるのかこれから計算してみます。
雑所得の必要経費の計算が面倒なので気が重いのですが…

今年も税務署のHPで書類を作って印刷して提出予定です。
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